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事業承継したい経営者必見!経営者保証ガイドライン特則のポイント解説

更新日:

足かせになる経営者保証

日本において全企業の90%以上を占める
中小企業では経営者の高齢化が進行し
事業承継やM&Aは喫緊の課題になっています。

このように事業承継は『待ったなし』の
状況になっていますが、その足かせに
なっているものがあります。

それが前経営者の経営者保証です。

今回のブログでは、事業承継やM&Aの強い
味方になる『経営者保証ガイドラン特則』を
解説します。

新経営者の考えていること

まず、会社に借入金があって
旧経営者が保証人になっている場合
これから経営者になる人は
どのように考えるでしょうか?

そもそも保証人になり融資を受けること自体
①旧経営者の意思決定によるもので自分が
関与できなかった借入金について
②保証人になることは大きなリスクで
③経営を引き継ぎたくないと
考える人もいるのではないでしょうか?

つまり、前経営者の経営者保証は
事業承継の重い足かせなっているのです。

では
旧経営者の保証をはずすには…
どうすればいいでしょうか?

そこで登場するのが
『経営者保証ガイドライン特則』です。

ただ、『経営者保証ガイドライン特則』は
『経営者保証ガイドライン』の規定を
前提としています。

そのため『経営者保証ガイドライン』の
重要なポイントからお伝えします

前提は『経営者保証ガイドライン』と一緒

『経営者保証ガイドライン』の
需要なポイントはこの3点です。

①企業と経営者の関係が明確に区分・分離されている
②財政基盤が強化されている
③経営の透明性が確保されている

この前提を事業承継の前段階で構築し
経営者が交代する前に経営者保証を
外しておくのがベストなアクションです。

(経営者保証ガイドラインについては
過去のブログを参考にしてください)

『経営者保証ガイドライン特則』のポイント(金融機関が配慮する4項目)

続いては『経営者保証ガイドライン特則』の
ポイントですが、まずは前述した
『経営者保証ガイドライン』の
3つのポイントをクリアすることです。

そのうえで、事業承継という特殊な局面で
適用される制度であることも踏まえて
金融機関にも特別な対応を
求めることになります。

制度上は『金融機関が配慮する4項目』が
例示されていて、この4項目が
特則の中核の内容になります。

①二重徴収は原則禁止
②保証契約を適切に行う
③企業に対して説明
④内部規約など手続の整備

金融機関が配慮する4つの内容に関して
特に重要なのは前経営者や後継者と
②保証契約を適切に行うことです。

後継者の立場でいうと、経営者保証が
あること自体が事業承継の阻害要因に
なるおそれがあります。

となると、事業承継が前進せず
誰も得しない状況になります。

そのため金融機関は前述の3つの条件が
未達の場合でも総合的な判断として
経営者保証を外すといった
柔軟な検討が求められています。

また前経営者においては、会社の部外者
という立ち位置になる場合もあります。

事業承継の結果、経営に関与しない
ケースでは前経営者より引き続き個人保証を
そこで取る場合には慎重な検討が求められます。

やっぱりポイントはココ!

『経営者保証に関するガイドライン』でも
同様ですが、3つの条件

①企業と経営者の関係が明確に区分・分離されている
②財政基盤が強化されている
③経営の透明性が確保されている

を満たしたとしても最終的には
金融機関との合意が必要です。

そのため、金融機関との信頼関係を
日ごろから構築すること重要になることは
言うまでもありません!

また、金融機関が対応してくれない場合
どうして対応できないか?という理由を
よく聞いて、改善することによって
断られる理由をなくすことを心掛けてください!

事業承継といえば
①ビジネスの承継と
②株式の承継が
メインになりますが、『経営者保証』も
重要な要素であり、すぐに経営者保証が
外れることはレアケースです。

通常、一定の期間を要することから
制度への理解と自社の実態を把握したうえで
常に先手を打つことや、粘り強い交渉と
実行力が重要になります。

自社の人材や経営者ご本人で
難しいというのであれば
税理士などの専門家の力を借りることも
選択肢の1つになります。

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