まずはハローワークへ
今回の話題はサラリーマンが会社を辞めて
個人事業主として独立を目指している方
や開業した方が対象です。
サラリーマンという立場から
個人事業主という立場に変わると
生活が激変する方もいると思います。
実は適用される制度も
激変します!
サラリーマンを辞めてしばらくすると
国民健康保険や国民年金に
関する封書が届きます。
「こんな書類がなぜ届くのですか?」
という質問がお客様より頻繁にあります。
中にはよくわからない理由で
怒っておられる方もいました。
私も実は、封書が来て驚いた1人です。
質問してくださった皆さんと
ほぼ変わらない立場にありました。
これまで、中小企業や個人事業主の決算を
1500回以上、経験しているので
みなさんより、役所に関する手続きは
慣れているはずなのですが
やっぱり複雑で、時間もかかりました。
当然、ネット検索や役所に電話するなど
下調べも行ったのですが、なかなか前に
進みませんでした。
その時のことを思い出して
みなさんも同じ様に困っているに
違いないと思い、記事を書いています。
まず、言っておきたいのは
国民年金や国民健康保険について
社労士は積極的に対応してくれません。
(社労士さんはみなさん親切なので
正しい事を教えてくれると思いますが・・・)
なので、私の経験を踏まえてお伝えすると
サラリーマンを辞めて、まず行って欲しいところ
それは「ハローワーク」です。
それなら「絶対行きますよ」という方の多くは
失業保険がもらえるという理由だと思います。
実は・・・・
国民年金や国民健康保険の
減額や免除という仕組みが
あるということはあまり知られていません。
ここからが重要で、ハローワークに行くと
「あなたは失業しています」
という証明を受けられます。
これが
国民年金や国民健康保険の
減免や免除の要件なっています。
社会保険の制度はややこしい
サラリーマンは社会保険(厚生年金と健康保険)を
払っている意識は低いです。
それは給与天引きだからです。
ただ個人事業主になると実際に
お金を払うことになるので、
より身近に感じます。
税金の質問よりも健康保険や国民年金を
気にする人もいるほどです。
国民健康保険と国民年金は前年度の所得
により算定された金額を払う仕組みです。
ここでポイントになるのは
サラリーマンの給与天引きが
今の収入を対象にしているのに対して
個人事業主は過去の収入から
保険料を計算している事。
そのため、現在病気やケガで収入がない
ときもあるので、免除や減免という
手続きがあります。
失業中は収入がない。
という事は・・・
払いたくても保険料が払えない
そのため失業していること自体が
免除や減免の要件に当てはまるので
「アナタ、失業してます」
と証明してもらうことがとても重要です。
社会保険でお金を使うか?
あなたは、1ヶ月前に事業開始しました。
初期投資やチラシや名刺を作って・・
お金が必要ですよね?
その時「社会保険を払ってください」
という通知が来ました。
あなたは事業にお金を使いますか?
それとも
社会保険にお金をつかいますか?
きっと多くの方が
事業にお金を使いたいと考える
はずです。
ここで
健康保険と国民健康保険については
サラリーマンも個人事業主もほとんど
サービスは一緒です、なので
①健康保険の任意継続
②国民健康保険の免除
を行うことで、事業にお金を回しましょう。
ただ年金については制度が
大きく違うので、支出が少ない方が
いいとは言えないので注意が必要です。
国民年金は通常20万円位です。
国民年金を払って将来の年金の額を
増やすのかそれとも
免除を受けるかは個人の選択になります。
ただ、免除を受けて、
その20万円を事業に使ったときのリターン
つまり広告費などに使い売上増やす
可能性を高めるのか?
それとも免除を受けずに老後のために
国民年金を払うのがいいかは?
よく考えるべき問題だと私は思っています。
サラリーマンが会社を辞めて
個人事業を始める時は
とにかく失業の証明のできる書類を入手し
市役所や年金事務所にいって
手続をすすめてください。
たぶん親切にしてくれます。
(私の担当してくれた人は親切でした。)
ちなみに
国民年金や国民健康保険の免除・減免は
所得が少ない人のための制度です。
そのため、事業が軌道に乗ったら
支払うべきものです。
くれぐれもずっと免除を受けられない
と言うことを肝に銘じて
いただければと思います。
他にも伝えたいことがあります。
過去のブログを参考にすることや
セミナーへの参加をお勧めします。
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