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これからビジネスを始める方へ!さらに使いやすくなった「新規開業資金」を解説!

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はじめに

今回は日本政策金融公庫が2024年4月から開始した「新規開業資金」についての解説です。従来は「新創業融資」という制度でしたが「新規開業資金」という名称に変更されました。それに伴い、条件など利用者に有利に変更されています。
ただ、どの制度でもあることですが、条件を満たせばその制度を適用できるわけではなく、実務上の目安というものが存在します。そのような、実務的な視点をメインとして、下記の3つの切り口で「新規開業資金」を解説します。

・「新規開業資金」の3つ変更点
・実務上の3つのポイント
・制度のメリット

「新規開業資金」の3つ変更点

①自己資金の要件の撤廃
従来の制度では、自己資金が10分の1必要でしたが、今回の新規開業資金では自己資金が不要となりました。これは大きな変更ですね。
②融資上限額の引き上げ
従来は3000万円(そのうち運転資金1500万)が融資の上限額でしたが、その金額が増額され、7200万円(そのうち運転資金4800万)に引き上げられました。
創業融資の目安として300万円から500万円程度の融資額がボリュームゾーンですが、上限額が増額されたことで、初期段階で多額の資金調達が可能になります。
③対象者の拡大
これまでは、創業から2年以内が対象者となっていましたが、その条件が緩和され、創業から7年以内の事業者も制度を利用できることになりました。そのため、開業直後には融資は必要ないと判断した事業者であっても、7年以内であれば創業融資の対象となります。

実務上の3つのポイント

ポイント1:自己資金要件について
従来の制度では10分の1の自己資金が必要でした。ただ、10分の1の自己資金を用意したからといって融資できたケース(例えば100万円の自己資金で900万円融資を受ける)はほとんどありません。自己資金の要件は「申し込みが可能」ということであって「融資を受けられる」ことではありません。
新制度では、自己資金の要件は撤廃されており、自己資金がゼロでも申込は可能となりました。しかし自己資金が多い方が審査に有利という従来の取扱に変更は無いと考えています。

ポイント2:融資上限額について
前述のとおり融資の上限額が7200万円(そのうち運転資金4800万)に引き上げられました。ただ、初期段階で7200万円の資金が必要であるケースはほとんど無いと考えています。
また、これまでは1000万円以上を借りる場合は、他の金融機関と協力して融資を行うという「協調融資」が一般的でしたが、この実務も継続されます。
そのため、これまでどおり創業融資で1000万円以上、資金調達したい場合には事業計画を精緻に立てることや、協調融資など手間と時間が必要になります。

ポイント3:対象者について
「銀行は雨が降っているときは傘を貸してくれない」という言葉があります。これは、赤字になってから融資は難しいということの比喩です。これについても大きな変更ないでしょう。つまり、創業から7年以内に対象者が拡大されたものの、赤字の穴埋めを目的とした融資は難しいことには変わりはないので、赤字がでる前に先手を打って「先回り」する必要があります。

上記からも分かるように、新制度にはなったものの、突然すべてが変更になる事はなく、従来制度の延長線上にあるということを念頭置いて下さい。

制度のメリットについて

事業開始後7年目までであれば、事業拡大のための資金として新規開業資金が利用できます。例えば2店舗目の開設や設備の購入、人材の雇用など、積極的な事業拡大の資金調達に利用可能です。
また、無保証の要件についても緩和されています。これは少し難しい内容ですが、債務超過であっても、金利の上乗せにより無担保無保証の融資が受けやすくなりました。

まとめ

新規開業資金制度は、従来の新創業融資と比較して多くの点で有利な変更があるものの、従来の実務を踏襲しています。そのため、自分に有利な条件ばかりにフォーカスすること無く「相場」を知ることも重要なことです。
創業融資はどの融資制度よりも、取り組みやすい制度です。言い換えると創業融資を受けられない事業者はその他の融資を受けることは難しいでしょう。また、創業融資は一度きりの機会であり、ミスはできないため、専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。

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